鍼灸の保険適用と医療費控除について

鍼写真②

当院のお問い合わせで「保険は効きますか?」と尋ねられることがよくあります。
HPに記載はしてありますが、当院は健康保険は取り扱っていません。自由診療のみです。

ただお問い合わせがあったときは、鍼灸治療で健康保険が受けられる症状や利用方法についてはできる限りお伝えしています。

《鍼灸治療の保険適用症状》
鍼灸で健康保険が受けられる症状はそれほど多くありません。
・神経痛(例えば坐骨神経痛 お尻、足先のしびれ)
・リウマチ(急性・慢性で各関節が腫れて痛み、動かしにくいもの)
・腰椎症(慢性の腰痛、ぎっくり腰など)
・五十肩(肩が痛く腕が挙がらないもの)
・頚腕症候群(頚から肩、腰にかけてしびれ痛むもの)
・頚椎捻挫後遺症(頚の外傷、むちうち症など)
・その他、慢性の痛みを伴う疾患、これに類似する疾患など

《健康保険を利用する手順》
・鍼灸院に「健康保険の取り扱いをしていますか?」と問い合わせをします。
・保険を取り扱う鍼灸院に「同意書」という用紙をもらいます。
・この「同意書」を持参して、かかりつけの医院または病院に行き、必要事項を記入してもらいます。または「同意書」の代わりに、病名、症状、発病年月日が記載されていて、鍼灸の治療が必要と保険者が判断できる医師の診断書でもOKです。
・記入済の同意書か診断書、保険証と印鑑を鍼灸院に持参します。
《その他の保険にも適用》
・交通事故の障害や後遺症などは自賠責保険の適用になります。事故を扱う保険会社に問い合わせしてください。
・保険適応外の場合、通院している鍼灸院が労災指定施術所であれば労災が適用されます。

《保険適応に関する注意点》
・保険で鍼灸を受けている期間は、その適応疾患についてのみ他の医院や病院での治療は受けられません。
・最初に医師の同意を受けてから、それ以後は、6か月ごとに再度、同意が必要となります。再度の同意も同意書の添付が必要です。

《医療費控除について》

当院は保険は扱いませんが、自由診療でも治療のための鍼灸は医療費控除の対象になります。
ただし治療ではない美容鍼灸は医療費控除の対象にはなりません。

医療費控除はその年の1年間(1月~12月)で使った医療費が10万円以上、またはその年の総所得金額等が200万円未満の場合は、総所得金額の5%を超えた金額になります。
病院での治療費を合算したり、自分以外の家族(扶養家族)に使った医療費も合算できます。

当院では初めてご来院された方には「領収書を保管して確定申告時にお役立てください」とお伝えしています。

詳しいことは国税庁のHPをご覧ください。